第十四条 |
本連盟に左の役員を置く。
1. |
会長 |
1名 |
2. |
副会長 |
若干名 |
3. |
理事長 |
1名 |
4. |
副理事長 |
若干名 |
5. |
常任理事 |
若干名 |
6. |
会計理事 |
2名 |
7. |
理事 |
若干名 |
8. |
監事 |
2名 |
|
第十五条 |
本連盟に名誉会長、顧問、相談役並びに参与を置くことが出来る。 |
第十六条 |
会長及び副会長は総会で推挙する。
会長は本連盟を代表し会務を統轄する。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
第十七条 |
名誉会長、顧問、相談役並びに参与は理事会の推挙により会長が委嘱する。 |
第十八条 |
理事会は総会に於て選出する。
理事は理事会を構成し総会の議決に基き会務を掌理する。 |
第十九条 |
理事長、副理事長、常任理事及び会計理事は理事の中より選出する。 |
第二十条 |
理事長は理事会を代表し会務を執行する。
理事長は会長、副会長に事故あるときはその職務を代行する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるときはその職務を代行する。
理事長は賢急を要する事項で理事会にはかる暇のないときはこれを執行することが出来る。この場合は次の理事会の承認をえることを要する。
常任理事は理事長を補佐する。会計理事は会計を担当する。 |
第二十一条 |
監事は総会に於て選出し会計を監査する。 |
第二十二条 |
役員の任期は2年とし、年度当初に招集する総会で改選する。但し再任を妨げない。
役員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。 |