中野区軟式野球連盟


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(昭和40年3月2日改正)
(平成 7年5月26日改正)
(平成17年9月11日改正)

第一章 名称及び事務所

第一条 本連盟は中野区軟式野球連盟と称し、財団法人東京都軟式野球連盟に加盟し、中野支部とする。
第二条 本連盟の事務所は会長宅に置き、連絡場所は中野区上高田5−6−1上高田運動場施設内とする。

第二章 目的及び事業

第三条 本連盟はアマチュア・スポーツとしての正しい軟式野球を区民全般に普及し、その健全な発展を図るとともに会員相互の親密な連絡と健全なる地域社会の建設に寄与することを以て目的とする。
第四条 本連盟は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
  1. 区内全域を包含する野球大会の主催および公式軟式野球規則の普及徹底
  2. 軟式野球の普及発展に関する指導研究
  3. 軟式野球の技術向上に関する指導研究
  4. 中野区少年野球の大会の主催と後援
  5. 軟式野球施設の拡充に関する事項
  6. その他本連盟の目的達成に必要な事項

第三章 会  員

第五条 本連盟の会員は正会員と名誉会員とする。
第六条 正会員は社会人チームとし次の条件を具備しなければならない。
社会人チームは、職業野球競技者及び大学、高等学校の学生生徒で野球部に登録されたものを除いた競技者により編成し、次のいずれか1つに該当するものをいう。
A 職域チーム 中野区内に事務所を有する官公庁、銀行、会社、公社、商店、工場等で同一職場に勤務するもののみによって編成するチーム。
B クラブチーム 中野区内に在住在勤するものによって編成するチーム。
第七条 正会員としてのチームは監督及び主将を含めて20名以内の競技者によって編成しなければならない。
第八条 本連盟の目的ならびに事業を賛助する者をもって名誉会員とする。

第四章 加盟及び脱退

第九条 正会員となるチームは連盟の定める登録申込書(2通)及び会費を提出する。
第十条 前条の申し込みを受理した場合は直ちに会員名簿に登録手続きを行わねばならない。登録手続きの完了とともに申込者は本連盟会員の資格を取得する。
第十一条 会員はその登録事項に移動を生じたときはその旨を届け出なければならない。
第十二条 会員の登録は毎年3月末日までに更新し、第九条乃至第十条の手続きをしなければならない。更新手続き完了とともにその年度の会員資格を取得する。
第十三条 会員は前条に定める外下記の事項の1つに該当するときはその資格を失う。
  1. 第六条に定める条件を具備しなくて連盟が不適格と認めたとき。
  2. 自ら脱退の意思を表明したとき。
  3. 除名の処置をとられたとき。

第五章 役  員

第十四条 本連盟に左の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 理事長 1名
4. 副理事長 若干名
5. 常任理事 若干名
6. 会計理事 2名
7. 理事 若干名
8. 監事 2名
第十五条 本連盟に名誉会長、顧問、相談役並びに参与を置くことが出来る。
第十六条 会長及び副会長は総会で推挙する。
会長は本連盟を代表し会務を統轄する。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
第十七条 名誉会長、顧問、相談役並びに参与は理事会の推挙により会長が委嘱する。
第十八条 理事会は総会に於て選出する。
理事は理事会を構成し総会の議決に基き会務を掌理する。
第十九条 理事長、副理事長、常任理事及び会計理事は理事の中より選出する。
第二十条 理事長は理事会を代表し会務を執行する。
理事長は会長、副会長に事故あるときはその職務を代行する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるときはその職務を代行する。
理事長は賢急を要する事項で理事会にはかる暇のないときはこれを執行することが出来る。この場合は次の理事会の承認をえることを要する。
常任理事は理事長を補佐する。会計理事は会計を担当する。
第二十一条 監事は総会に於て選出し会計を監査する。
第二十二条 役員の任期は2年とし、年度当初に招集する総会で改選する。但し再任を妨げない。
役員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。

第六章 会  議

第二十三条 本連盟の会議は総会、理事会及び常任理事会とする。
第二十四条 総会は毎年一回定時に招集する。
但し会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
総会は会長が招集し議長になる。
第二十五条 総会は各正会員チームの代表1名と名誉会員及び連盟役員をもって構成し、本連盟の事業、予算、決算及びその他の重要事項を議決する。
第二十六条 総会は総会構成員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
但し同一議事について再度招集されたときはこの限りでない。
第二十七条 総会の議事は出席した総会構成員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第二十八条 理事会及び常任理事会は必要に応じ理事長が招集しその議長となる。
理事会は理事3分の1以上出席しなければ開会することが出来ない。再度招集したとき、または理事会において特に決議した事項についてはこの限りでない。
なお、会長、副会長は理事会に出席し、意見を述べることが出来る。
第二十九条 理事会の議事は出席理事の過半数の議決を持って決める。可否同数のときは議長がこれを決する。
第三十条 緊急を要する事項で総会に諮る暇のないときは理事会で代行することが出来る。この場合は次の総会の承認を得ることを必要とする。

第七章 会  計

第三十一条 会員は連盟の定める会費を納入する。
第三十二条 本連盟の経費は下記に掲げるもので支弁する。
  1. 会費
  2. 事業収入
  3. 寄付金
  4. その他の収入
第三十三条 本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第三十四条 会計年度終わりに余剰金があるときは次年度に繰越す。
第三十五条 会長は毎会計年度の予算を編成し総会の議決を経なければならない。
会長は決算書及び証憑書類を監事の審査に付し総会の承認を得なければならない。

第八章 部  会

第三十六条 本連盟の事業も遂行するため下記の部会を置く。
  1. 審判部会

第九章 事務局

第三十七条 本連盟の事務を処理するため事務局を置く。
第三十八条 事務局員の配置及び事務処理の細目については理事会が定める。

第十章 規  律

第三十九条 正会員たるチーム及びその構成員は1つのチーム以外に加入することはできない。
第四十条 正会員たるチーム及びその構成員は本連盟の主催、後援又は後任の野球大会でなければ出場することは出来ない。
第四十一条 正会員たるチーム及びその構成員は本規約並びに付属規程に違反することは出来ない。
第四十二条 正会員たるチーム及びその構成員が前三条に違反したときは別に設けられている規律委員会に於て除名あるいは大会への出場停止その他の処分をすることが出来る。

第十一章 規約の変更

第四十三条 本連盟の規約は総会において出席者の過半数の同意を得て変更することが出来る。

第十二章 附  則

第四十四条 本規約の施行について必要な事項の細目は理事会が別に定める。